マンションで発生する漏水事故では、自宅だけでなく階下の部屋にまで及ぶ可能性があり、大きなトラブルとなることが少なくありません。
その場合、他の部屋の家具や建物などに生じた被害の損害賠償をする責任は誰にあるのかが問題となります。
入居者の人為的な原因で起きた漏水事故であれば、起こした人が責任を負うことになります。居住者が賃借人であれば、賃借人が責任を負い、所有者は責任を負いません。
設備や建物の老朽化などが原因である場合は、欠陥のある箇所を所有する人が責任を負うことになります。すなわち、専有部分で起きた水漏れに起因するものであれば、その部屋を所有する人が、共用部分であれば、管理組合(区分所有者全員)が責任を負います。
しかし、欠陥箇所である漏水部分がはっきりしない場合もあります。区分所有法上、建物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合は、その瑕疵は共用部分にあるものと推定されます。したがって、管理組合(区分所有者全員)が共同して賠償責任を負うことになります。
なお、建築工事時の瑕疵によるものであれば、分譲業者や工事を行なったものが責任を負います。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、さいたま市を中心に、埼玉県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
マンション・不動産に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
マンションで発生した漏水事故|責任は誰にある?
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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