まず、共有とは、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つの物を所有することをいいます。例としては、複数の相続人が土地を共同相続した場合があげられます(民法898条)。そして、共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるとされています(民法256条1項本文)。分割の請求があるときには、共有者は分割について協議しなければならず(258条1項)、この方法による分割を協議による分割といいます。共有物の分割について、その物が均等に分けられる者であれば、均等に分けるとすることで円満に解決するかもしれませんが、建物などの不動産のような場合には、必ずしも均等に分けられるとは限りません。そこで、共有物を売却してその代金を分割するという代金分割の方法とや、共有者の一人が単独で物の所有権を取得し、他の者がその者から価格の支払いを受けるという全面的価格賠償の方法などがあります。
そして、「協議が調わないとき」は、裁判による分割をすることになります(民法258条1項)。裁判による分割の場合は、原則として、共有物自体を分割する現物分割をすることとされますが、分割が不可能である場合や、著しく目的物の価格が減少するおそれがあるときは、競売して代金を分けることとされています(民法258条2項)。このように、「協議が調わないとき」に、訴訟になることになりますが、この「協議が調わないとき」には、協議したが不調に終わったときのほか、共有者の中に協議に応じる意思のないものがいるために、協議できないときも含まれます。
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共有物分割請求とは?訴訟になるケースも解説
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