共有不動産の処分
スムーズに交渉が進むことが一番ではありますが、交渉の難航や決裂も大いに考えられます。その場合、弁護士に依頼することで再交渉が可能となったり、万が一訴訟になった場合にでもスムーズな法的手続きが可能になります。
不動産は非常に価値の高い資産です。そのため、あなたの資産を守るためにも、共有不動産の処分に関するご相談は当事務所にお任せください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有不動産の処分に関する基礎知識や事例
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共有不動産の分割
共有物分割とは、共有しているものを単独社の所有物とするために分割することです。例えば、一つの土地を二人で所有している場合、この土地を一人一人の土地に分割することを言います。 分割の請求は、それ...
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共有不動産分割サービスの流れ
共有不動産の分割請求を行うことは「権利」です。共有不動産分割の際には3つの方法があります。 ①協議による分割 ②調停による分割 ③裁判による分割 当事務所では、まずは協議のお手伝いをいたしま...
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共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した...
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共有関係を解消する方法
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場...
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共有物分割請求権と手続き
「共有物分割請求権」とは、民法256条第1項に記載されている「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」といった共有者の権利です。共有物は不動産はもちろんのことですが、車などの動産...
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裁判による共有物分割の方法
交渉による共有物の分割が決裂した場合は、裁判によって共有物分割を行うことができます。これを共有物分割請求訴訟といいます。 この方法は、裁判所に適切な分割の方法を仰ぐといったイメージでの手続きにな...
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共有不動産の処分に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にお任せください
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した...
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共有物分割請求とは?訴訟になるケースも解説
まず、共有とは、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つの物を所有することをいいます。例としては、複数の相続人が土地を共同相続した場合があげられます(民法898条)。そして、共有者...
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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マンションで発生した漏...
マンションで発生する漏水事故では、自宅だけでなく階下の部屋にまで及ぶ可能性があり、大きなトラブルとなる...
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分譲マンションのルール...
分譲マンションの管理規約には、共有施設の利用方法や騒音などのトラブルの解決方法、修繕費用の分担方法、...
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管理組合の役員選任方法...
マンションの管理組合では、役員を管理組合員の中から選任いたします。 そして、役員の選出を行う際には、主...
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マンションを遺産相続す...
マンションを相続する際には、遺産分割の方法や遺産分割後の維持費などの問題が生じます。 ■遺産分割の方...
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家賃滞納の時効は何年?...
権利を行使できる一定の期間内に、その権利を行使しないことによって権利自体が消滅してしまうことを、「消滅...
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管理組合の役割
■管理組合とは 分譲マンションのような集合住宅や、一棟の建物に複数の居住スペースや倉庫、店舗、事務所な...
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借地における地主からの...
存続期間のある借地契約は、当初の存続期間は30年以上、1回目の合意更新では20年以上、2回目の合意更新...
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不動産の相続対策に関す...
不動産の相続問題を解決するにあたって、弁護士にご相談いただくことが非常に効果的であることをお伝えいたし...
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管理費滞納問題を弁護士...
共同所有物件の維持管理や修繕などを行うために、各所有者から管理費を徴収している管理組合にとって、管理...
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