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管理会社変更の手順~失敗しないためのポイントとは~

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管理会社変更の手順~失敗しないためのポイントとは~

管理会社は、管理組合から委託されることによって、物件の管理・メンテナンスや住民のクレーム対応などを行います。
しかし、対応に不満がある、業務内容に疑問を感じる、委託費が高額に感じるといったことが原因で、管理会社の変更を検討する場合がございます。
以下では、管理会社を変更する際の手順についてご説明いたします。

①論点の洗い出し
まず、前提として「なぜ管理会社を変更したいのか」ということを、理事会で洗い出します。
現在の管理会社の問題点や変更によって生じるメリットなど、さまざまな観点から検討を行い、変更の理由を明確にいたします。

②新しい管理会社の選定
①で変更の目的が明確化したら、新しい管理会社の選定を進めます。
まずは、複数の管理会社に見積作成を依頼します。
依頼を受けた管理会社は、現地調査を行って建物や設備の状態を把握いたします。
その際に、管理会社側へ要望を伝え、管理組合・管理会社の双方が正確な状況の理解に努めます。
その後、管理会社は得られた情報を基に、見積もりを作成いたします。

次に、現地調査を行った管理会社から見積もり・提案書が届き、管理会社によるプレゼンテーションが実施されます。
プレゼンテーションでは、提供される管理・サービスを確認し、現状の問題に対してどのような姿勢で取り組むかを見極めます。

そして、最適な1社を選定したら、契約内容の確認を行います。

③重要事項説明・臨時総会の実施
管理会社の内定後、管理会社による重要事項説明会が行われます。
マンション管理適正化法によって、管理委託契約変更時には重要事項説明の実施が義務付けられており、契約内容の説明を行います。
そして、臨時総会で管理会社変更の決議を行い、総会参加者の過半数が賛成した場合には管理会社の変更が可決されます。

その後、現行の管理会社に解約通知を行い、新旧の管理会社間で引継ぎを経て、管理会社の変更が完了いたします。

なお、管理会社を変更する際には、「金額のみを基準として管理会社を選ばない」ということを意識しなければなりません。
管理費を下げるために管理会社を変更する場合、受けられるサービスの質が低下してしまう場合がございます。
管理会社の変更の結果、マンションの管理体制が悪化してしまったら本末転倒です。
そのため、管理会社と協議を重ね、管理費用が低額である場合には、その理由を見極める必要があります。

浦和法律事務所は、さいたま市を中心に、埼玉県にお住いの皆様からご相談を承っております。
管理組合や不動産売買トラブル、家賃滞納、共有不動産の処分、立ち退き交渉、賃料増額・減額、任意売却、不動産の相続対策でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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