不動産売買取引には、「条件」や「期限」がつく場合があります。条件の中には「停止条件」や「解除条件」といったものが付く場合があります。
〇「停止条件」
停止条件とは、ある条件が成就した場合に効力が発生する特約の事です。例えば、不動産売買を行った際に、買主が「金融機関から融資を受けられた場合」に契約が正式に成立する、といった条件付きの契約の事です。
〇「解除条件」
解除条件とは、ある条件が成就した場合に効力が消滅する特約の事です。例えば、金融機関から融資を受けられなかった場合に契約は白紙とすると言った内容のものです。
この他に、いつまでにいくらを返済すると言ったような「期限」を契約の条項に盛り込むことができます。トラブル防止のためにも契約の際には、条件や期限を確認しておきましょう。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「不動産売買取引」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
不動産売買取引における解除条件・停止条件・期限
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