アパートやマンションを建て替えるために賃借人の立ち退きを考えても、いきなり立退いてもらうことが可能な訳ではありません。
賃借人にとってもアパートやマンションは住居であるため、建て替えによりすぐ出ていくことは不可能です。
そのため賃貸人から契約更新の拒絶を行うためには、賃借人のためにもある程度の猶予期間を設けることが必要となります。
そこで、借地借家法では契約終了の猶予期間について以下のように定めています。
期間の定めがある建物賃貸借において賃借人からの更新拒絶を行うためには、原則として契約満了の6か月~1年前に相手側に対して契約の更新を行わない旨の通知を行わなければなりません。
仮にその期間内に通知を行わなかった場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。そして、その更新された建物賃貸借契約は、期間の定めがない賃貸借契約とされてしまうので注意が必要です。
その際の更新拒絶通知や解約申し入れには、賃借人からの請求を正当化する「正当事由」が必要となります。
存続期間の定めのない建物賃貸借においては、相手側に対しいつでも解約申し入れを送ることが可能です。
この場合にも同様に正当事由が必要となり、解約申し入れから6か月後に契約が終了します。
なお、借家人から解約申し入れを行う際には正当事由が不要とされており、申入れから3か月後に終了することになります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に建物賃貸借における契約終了に関するご相談をお待ちしております。
建物賃貸借で更新拒絶を行いたい大家さんがいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
建物賃貸借における賃貸人からの契約終了
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-
共有不動産の分割
共有物分割とは、共有しているものを単独社の所有物とするために分割することです。例えば、一つの土地を二人...
-
正当事由と立ち退き料
賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、「正当事由」が必要とされています。 この正当事由に当たる事...
-
賃貸物件からの立ち退き交渉
大きく分けて賃貸物件からの立ち退き交渉を行う要因は2つ存在します。 まず1つ目は「賃借人に何らかの問題...
-
裁判による共有物分割の方法
交渉による共有物の分割が決裂した場合は、裁判によって共有物分割を行うことができます。これを共有物分割請...
-
管理規約作成
管理規約は、区分所有法(30条~46条)に基づいて作成されたものです。しかし、区分所有法は大まかな枠組...
-
管理費滞納問題を弁護士...
共同所有物件の維持管理や修繕などを行うために、各所有者から管理費を徴収している管理組合にとって、管理...
-
不動産売買トラブル対応の流れ
不動産売買の際には「瑕疵」、「解約」、「手付金」などさまざまなトラブルが発生します。トラブルの被害を最...
-
任意売却のメリット
不動産を処分して現金化する際に「競売」か「任意売却」どちらの手法を使えば良いのか悩むケースがあります。...
-
賃料増額請求・減額阻止
不動産運営する上で、賃貸人・賃借人の双方が気に掛ける事項として、月々の「賃料」問題が挙げられます。 支...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 河原﨑友太 不動産売買トラブル 相談
- 埼玉県 浦和法律事務所
- 浦和法律事務所 共有不動産の処分
- 浦和法律事務所 任意売却
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 河原﨑友太 立ち退き交渉 相談
- 河原﨑友太 不動産相続対策 相談
- 共有不動産 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 不動産売買トラブル
- 河原﨑友太 任意売却 相談
- 浦和法律事務所 不動産相続対策
- 河原﨑友太 賃料増額・減額阻止 相談
- 不動産相続 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 不動産 遺産分割協議 弁護士 さいたま市
- 不動産 遺言作成 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 賃料増額・減額阻止
- 浦和法律事務所 家賃滞納
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- 減額阻止 弁護士 さいたま市