管理規約は、区分所有法(30条~46条)に基づいて作成されたものです。しかし、区分所有法は大まかな枠組みを定めたものに過ぎなかったため、この法律を基に作成した管理規約では、日常的に発生する様々なマンショントラブルについて対応することが非常に困難でした。
そこで、もっとわかりやすく管理規約を作成できるように国土交通省は「マンション標準管理規約」と呼ばれる管理規約についての具体的なガイドラインを制定しました。
近年では多くのマンション区分所有者がこのガイドラインをモデルにして、マンションの管理規約を作成しています。
マンション標準管理規約は以下の1~8章から構成されています。
1章:総則
2章:専有部分の範囲
3章:敷地及び共同部分等の共有
4章:マンションの用法についての規定
5章:マンションの管理についての規定
6章:管理組合についての規定
7章:会計についての規定
8章:義務違反者に対する雑則など
この管理規約を定めるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決によって行います。(区分所有法31条1項)
なお、最初に建物の専有部分の全部を所有している者は、公正証書によって作成する場合に限り、専有部分を規約共同部分とする等の規約については集会を経ずに単独で設定することが可能とされています。(区分所有法32条)
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県を中心に管理規約作成に関するご相談をお待ちしております。管理規約の作成や変更の方法など、管理規約に関して疑問等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
管理規約作成
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