賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、「正当事由」が必要とされています。
この正当事由に当たる事由としては、
・アパートやマンションの老朽化のため建て替え工事を行いたい
・その建物を身内に利用させるために立ち退きを求めたい
・家主の経済事情により建物を売却したい
などが一例として挙げられます。
しかし、これらの正当事由は常に認められるわけではありません。基本的に賃貸借契約では賃借人保護の傾向にあるため、貸主側の一方的な事由では正当事由が認められないケースも存在します。
この足りない正当事由を補完するものとして「立ち退き料」が存在します。
立ち退き料の主な内訳として、「移転費用の補償」「立ち退きによって生じる不利益の補償」「利用券の消失によって生じる不利益の補償」などがあります。立ち退き料を算出するためには、賃借人の事情・家賃・賃貸借契約の年数・家主が立退きを希望している事情など、さまざまな要素を考慮して総合的に導き出されるのです。そのため、立退料に決まりきった金額は存在せず、ケースごとに検討していく必要があります。
なお、賃貸借契約の解除はさまざまな事情を総合的に考慮して判断されるため、「立退料を支払えば必ず契約の解除が認められる」、という訳ではない点に注意が必要です。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に正当事由や立ち退き料に関するご相談をお待ちしております。
「この事情は正当事由に該当するのか」「立ち退き料はいくら払えばよいのか」といったように、立ち退き料に関して少しでもご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
正当事由と立ち退き料
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-
遺産を受け取る-不動産...
では次に、遺産を受け取る方にとって重要な「不動産の遺産分割協議」について、ご説明させていただきます。 ...
-
管理会社に委託をしない...
マンションの自主管理とは、外部の管理会社などに頼らず、管理組合が自分でマンションを管理することをいいま...
-
不動産の相続対策に関す...
不動産の相続問題を解決するにあたって、弁護士にご相談いただくことが非常に効果的であることをお伝えいたし...
-
任意売却とは
不動産を担保に入れてお金を借り入れた人が返済不能な状況に陥ったとき、銀行などの債権者は担保に取った不動...
-
賃貸物件からの立ち退き交渉
大きく分けて賃貸物件からの立ち退き交渉を行う要因は2つ存在します。 まず1つ目は「賃借人に何らかの問題...
-
不動産売買契約における手付金
手付金には3つの意味を持ちます。 ・契約の証拠としての「証約手付」 ・解約の代償としての「解約手付」 ...
-
家賃滞納による賃貸借契...
不動産を賃貸借する際に、問題となってくるのは「家賃滞納」です。不動産の賃貸借契約は不動産を使用収益させ...
-
滞納管理費の時効は何年...
分譲マンションの管理費とは、共有部分の維持管理や管理業務に必要な費用を各戸のオーナーが分担して負担す...
-
管理組合の理事会・総会とは
管理組合とは、分譲マンションの購入者(区分所有者といいます。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 不動産売買取引 弁護士 さいたま市
- 不動産 遺産分割協議 弁護士 さいたま市
- 不動産 遺言作成 弁護士 さいたま市
- 立ち退き交渉 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 任意売却
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 共有不動産 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 任意売却 相談
- 任意売却 弁護士 さいたま市
- 減額阻止 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 不動産相続対策 相談
- 河原﨑友太 賃料増額・減額阻止 相談
- 浦和法律事務所 共有不動産の処分
- 浦和法律事務所 立ち退き交渉
- 不動産売買トラブル 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 埼玉県 浦和法律事務所
- 家賃滞納 弁護士 さいたま市
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- さいたま市 浦和法律事務所