共有物分割とは、共有しているものを単独社の所有物とするために分割することです。例えば、一つの土地を二人で所有している場合、この土地を一人一人の土地に分割することを言います。
分割の請求は、それぞれの共有者が行うことができます。しかし、契約によって5年以内は分割をしない旨を規定することができるので、この規定に当てはまらないかは注意が必要です。
分割の方法はいくつか存在し、
①分筆してそれぞれを単独の所有にする
②共有していた土地を売却し代金を分ける
③特定の者の所有として、他の共有者には金銭で支払う
といった方法が考えられます。
共有不動産の分割でトラブルにならないためにも、一度専門家である弁護士をご利用ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有不動産の分割
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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