共有不動産の分割
共有物分割とは、共有しているものを単独社の所有物とするために分割することです。例えば、一つの土地を二人で所有している場合、この土地を一人一人の土地に分割することを言います。 分割の請求は、それ...
共有物分割請求権と手続き
「共有物分割請求権」とは、民法256条第1項に記載されている「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」といった共有者の権利です。共有物は不動産はもちろんのことですが、車などの動産...
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した...
共有不動産分割サービスの流れ
共有不動産の分割請求を行うことは「権利」です。共有不動産分割の際には3つの方法があります。 ①協議による分割 ②調停による分割 ③裁判による分割 当事務所では、まずは協議のお手伝いをいたしま...
共有物分割請求とは?訴訟になるケースも解説
まず、共有とは、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つの物を所有することをいいます。例としては、複数の相続人が土地を共同相続した場合があげられます(民法898条)。そして、共有者...
共有不動産の処分に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にお任せください
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した...
共有関係を解消する方法
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場...
裁判による共有物分割の方法
交渉による共有物の分割が決裂した場合は、裁判によって共有物分割を行うことができます。これを共有物分割請求訴訟といいます。 この方法は、裁判所に適切な分割の方法を仰ぐといったイメージでの手続きにな...
相続 土地 分割に関する基礎知識記事や事例
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-
家賃滞納の時効は何年?...
権利を行使できる一定の期間内に、その権利を行使しないことによって権利自体が消滅してしまうことを、「消滅...
-
管理組合の理事会・総会とは
管理組合とは、分譲マンションの購入者(区分所有者といいます。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行...
-
管理規約作成
管理規約は、区分所有法(30条~46条)に基づいて作成されたものです。しかし、区分所有法は大まかな枠組...
-
管理組合との顧問契約
マンション管理では、区分所有法に基づき所有者全員で管理組合を作り、メンバーが自主的に管理を行う必要があ...
-
正当事由と立ち退き料
賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、「正当事由」が必要とされています。 この正当事由に当たる事...
-
遺産を受け取る-不動産...
では次に、遺産を受け取る方にとって重要な「不動産の遺産分割協議」について、ご説明させていただきます。 ...
-
共有物分割請求を弁護士...
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行...
-
不動産売買契約書
不動産契約は非常に高価な契約となります。そのため、後々のトラブルを防止するためにも契約書の内容もポイン...
-
不動産売買取引と違約金
不動産売買では、「違約金」を定めることができます。多くの場合は契約前の重要事項説明書の説明でも話題に上...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 浦和法律事務所 任意売却
- 埼玉県 浦和法律事務所
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 賃料増額・減額阻止
- 浦和法律事務所 不動産相続対策
- 浦和法律事務所 不動産売買トラブル
- 不動産 遺産分割協議 弁護士 さいたま市
- さいたま市 浦和法律事務所
- 浦和法律事務所 立ち退き交渉
- 立ち退き交渉 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 立ち退き交渉 相談
- 不動産 遺言作成 弁護士 さいたま市
- 任意売却 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 不動産売買トラブル 相談
- 共有不動産 弁護士 さいたま市
- 不動産売買取引 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 共有不動産の処分
- 河原﨑友太 任意売却 相談