共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場合は裁判で共有関係について争うことになります。
①協議による分割
②調停による分割
③裁判による分割
これら3つが共有物分割をする際の種類ですが、②、③は既に交渉が決裂している段階での手続きになることが一般的であるため、弁護士に依頼して法律的視点から解決を図ることが多くなると思います。しかし。①の段階で弁護士に依頼することは多くはないかと思います。
②、③の方法では裁判の費用などコストが大きくかかってきます。しかし、①の段階で交渉がまとまればコストを抑えることができます。そのため、交渉協議の段階から弁護士に依頼してスムーズな解決を図ることで無駄をなくすことができます。まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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