立ち退き請求には、2種類があります。
①「相手側に何かしらの問題があるため立ち退きを求める」ケース
②「賃貸人の都合により立ち退きを求める」ケース
どちらの請求であっても、相手側(賃借人)と交渉を行うことが予想されます。相手側が立ち退きに関してすんなり受け入れてくれれば良いのですが、賃借人の生活環境に関わる問題であるため、双方の間で紛争が生じる恐れもあります。
場合によっては、立ち退きに正当事由が存在しないと考えられてしまい、裁判まで発展する恐れも少なくありません。
また、賃貸人だけではどの程度の請求が「正当事由」に当たるかの判断を行うことは容易ではありませんし、仮に正当事由を補完する「立ち退き料」を利用すると決めても、「どの程度の金額を支払えばよいのか」と立ち退き料を算出することは非常に困難です。
そこで、立ち退き交渉で悩んだ時には、専門家である弁護士に相談を行うことによって問題解決が見込めます。専門的な知識を有し、さまざまな現場に対応してきた専門家であれば、ケースごとに適切なアドバイスを求める事が期待されます。
また、当事者同士の交渉では、お互いが自分の主張を行ってしまうため、話は平行線になってしまう可能性があります。しかし、話し合いの場に専門家を置くことによって、専門家が双方の意見を整理し、お互い納得のいく折衷案を導き出すことが期待されます。そして、複雑な立退料の算出も全て任せることが可能であるため、賃貸人の負担は一気に軽減されることになります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に立ち退き交渉に関するご相談をお待ちしております。
立ち退き交渉で生じた疑問点から実際の交渉まで、立ち退き交渉に関して不安な気持ちをお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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