マンションを購入したら管理組合の一員となるので、共有施設の修繕や管理のために「管理費」や「修繕積立金」を支払うことになります。
この管理費は、月々にすると2~3万円程度と大きくはありませんが、支払わない住民をそのまま放置しておくとどんどんと肥大化し、管理運営にまで影響を及ぼすことが予想されます。
また、1人の入居者が支払わないと、それを知った別の入居者も連鎖的に支払わない可能性が生じてしまいます。これが「管理費・修繕積立金滞納問題」です。
管理組合が行うことの出来る対処法としては、まず、委託している管理会社がある場合には、月々の管理費・修繕積立金の滞納について報告をもらい、どの程度入居者が滞納しているかの現状把握を行う必要があります。そして、管理会社を通じて督促を行ってもらい、相手側の反応を伺います。
次に、管理組合の代表である理事長や役員による直接的な話し合いや、内容証明郵便の利用によって管理費や修繕積立金の回収を図ります。このように法的な手段に寄らず解決できるのが最も良いことなのですが、相手側が応じてくれな場合には、支払督促や民事訴訟など法的な手続きに進むことになります。なお、滞納額が60万円以下の場合は「少額訴訟」と呼ばれる簡易的な手続きを行うことも可能ですので、場合によっては少額訴訟も検討してみる必要があります。
仮に、確定判決を得たとしても、滞納者が決められた金銭を支払わない場合には、裁判所に申し立てを行い強制執行を実行することになります。その他にも,先取特権(区分所有法第7条)による競売手続や,共同の利益に対する違反行為としての競売手続(区分所要右方第59条)等の手段も検討していくことになります。
この管理費や修繕積立金を請求する権利は5年経つと消滅してしまいます。滞納してから5年経つと支払債権が消滅してしまうため、5年以内に支払督促や民事訴訟を提起し、時効を中断させる必要があるので注意が必要になります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県を中心に管理費・修繕積立金滞納問題に関するご相談をお待ちしております。管理費用を滞納している住民がいて困っている管理組合の方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
管理費・修繕積立金滞納問題
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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