不動産を賃貸借する際に、問題となってくるのは「家賃滞納」です。不動産の賃貸借契約は不動産を使用収益させる対価として「家賃」を支払うという前提のもとに結ばれているため、家賃を滞納されてしまうと賃貸借の大前提が崩れてしまいます。
家賃を滞納している借主に対しては、契約の「解除」を行うことができます。家賃をどのくらい滞納したら解除できるかという条件は法律上明確にはなっていませんが、一般的には3カ月以上の滞納が基準であると考えられています。
この例のように、不動産の家賃滞納に関する法律は解除できる家賃の滞納期間や催促に必要な相当期間など曖昧な規定が数多く存在します。そのため、ご自身で対応しようとしても相当期間だと思っている期間が短すぎたりということも考えられます。後々のトラブル防止のためにも一度専門家である弁護士をご利用ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「賃貸借契約の解除」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
家賃滞納による賃貸借契約の解除
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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