分譲マンションにおいて、管理組合が、区分所有者の一人に、何らかの理由で立ち退きを求める場合に、裁判をするということが考えられます。そこで、ここでは、裁判で立ち退き請求を認めてもらうために、どのような要件を満たしている必要があるかなどを見ていきます。
この場合、立ち退きと同じような効果を得るために、管理組合側としては、建物の区分所有等に関する法律58条1項に基づいて、専有部分の使用禁止の請求をすると考えられます。もっとも、区分所有権も所有権の一つであるため、他者からの使用禁止請求が認められるのは例外的な場合とされ、要件も厳しいものとされています。たとえば、建物の区分所有等に関する法律57条1項には、使用禁止の請求のほかにも、行為禁止の請求も規定されており、騒音などの場合には、行為禁止の請求がまずされることが想定されています。そして、共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合などに限って、使用禁止の請求が認められるとされています。
また、使用禁止の請求をするには、区分所有者および議決権の4分の3以上の多数決が必要であり(建物の区分所有等に関する法律58条2項)、重い要件が課されています。したがって、個別的な事案に応じて、まずは、行為禁止の請求ができないかを検討し、行為禁止の請求では、被害が収まらないというような場合に、使用禁止の請求を検討することになります。
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立ち退き訴訟の手続き・流れ
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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