賃料増減請求は、賃貸人・賃借人のどちら側からでも行うことができます。
オーナーとして賃貸借経営を行っていたら、ある日突然、賃借人から「近隣の賃貸借物件と比較して価格が高いので、賃料の減額をして欲しい」といった旨の請求が来る可能性もあります。
また、逆のケースとして賃貸人側から「周辺の不動産と比較して賃料が不相応なので、家賃を値上げしたい」と言った交渉を行うことも想定されます。
なお、賃貸人から値上げを交渉する際には、値上げしたい月の数か月前から「内容証明郵便」を利用して、賃借人に対し値上げの旨を伝える必要があります。
基本的に賃料の値上げに正当な理由があれば、賃借人からの同意は必要とされていませんが、賃借人が常に納得してくれるとは限りません。
そのため、当事者同士で話し合い、その後法さまざまな的手続きで問題解決を図ることになります。
具体的な流れとしては、まず双方の間で賃料増減請求についての話し合いを行い、賃料についてある程度の取り決めを交渉します。相手側が提示した周辺の賃料の値段や、こちら側が用意した賃料を裏付ける証拠など第三者が見ても客観的に機能するデータを利用し、お互いの意見を主張することになります。
この話し合いで双方の納得いく合意が形成されれば良いのですが、賃料増減交渉はお互いの利益が対立する事柄であるため、簡単には収まりません。
話し合いによって折衷案が生み出されなければ、代理人による交渉や調停・訴訟によって問題解決を図ることになります。
ただ、この賃料増減訴訟はさまざまな側面で費用が掛かってしまいます。例えば、土地の賃貸借において、より正確な賃料を確定するためには、専門家である不動産鑑定士の測量が必要となってくる場合がありますし、そもそも裁判を起こすためにはある程度のコストと時間がどうしても必要となってきます。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に賃料増減・減額阻止についてのご相談をお待ちしております。
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