アパートやマンションを建て替えるために賃借人の立ち退きを考えても、いきなり立退いてもらうことが可能な訳ではありません。
賃借人にとってもアパートやマンションは住居であるため、建て替えによりすぐ出ていくことは不可能です。
そのため賃貸人から契約更新の拒絶を行うためには、賃借人のためにもある程度の猶予期間を設けることが必要となります。
そこで、借地借家法では契約終了の猶予期間について以下のように定めています。
期間の定めがある建物賃貸借において賃借人からの更新拒絶を行うためには、原則として契約満了の6か月~1年前に相手側に対して契約の更新を行わない旨の通知を行わなければなりません。
仮にその期間内に通知を行わなかった場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。そして、その更新された建物賃貸借契約は、期間の定めがない賃貸借契約とされてしまうので注意が必要です。
その際の更新拒絶通知や解約申し入れには、賃借人からの請求を正当化する「正当事由」が必要となります。
存続期間の定めのない建物賃貸借においては、相手側に対しいつでも解約申し入れを送ることが可能です。
この場合にも同様に正当事由が必要となり、解約申し入れから6か月後に契約が終了します。
なお、借家人から解約申し入れを行う際には正当事由が不要とされており、申入れから3か月後に終了することになります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に建物賃貸借における契約終了に関するご相談をお待ちしております。
建物賃貸借で更新拒絶を行いたい大家さんがいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
建物賃貸借における賃貸人からの契約終了
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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