共有不動産の分割請求を行うことは「権利」です。共有不動産分割の際には3つの方法があります。
①協議による分割
②調停による分割
③裁判による分割
当事務所では、まずは協議のお手伝いをいたします。協議の段階で交渉がまとまればコストが安く済み、一番スムーズです。
交渉が決裂した場合は、調停に進みます。その際の調停手続きも当事務所に委任頂けます。調停でも解決しなかった場合は裁判にて争うことになります。この際の手続きも当事務所にお任せください。
当事務所では、共有物分割請求を行う際に協議から裁判の手続きまで一貫して依頼することが可能です。スムーズな分割を行うためにも一度当事務所にご相談ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有不動産分割サービスの流れ
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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