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管理規約違反者への対応

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管理規約違反者への対応

マンション管理においては、住民が快適に日々の生活を過ごせるように基本的なルールを定めた「管理規約」と呼ばれるものが存在します。
この管理規約は「区分所有法」に定められていて、多くのマンションは国土交通省が制定した管理規約に関する「マンション標準管理規約」と呼ばれるガイドラインに沿って管理規約を作成しており、住民はその管理規約に沿って暮らす必要があります。

ただ、入居者の中には、マンションの基本的なルールである管理規約を破る住民も存在します。
先ほど挙げた「マンション標準管理規約」では、管理規約違反者に対し以下のように規定しています。
・区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。(マンション標準管理規約(単棟型66条))

区分所有法57条から60条に定められている規定とは、違反行為の停止請求(57条)・使用禁止の請求(58条)・区分所有権及び敷地利用権の競売の請求(59条)・契約の解除及び専有部分の引渡しの請求(60条)などです。
なお、これらの請求は単独で行えるものではなく、集会の決議によって行使することが可能になります。

管理規約違反の代表例としては、ペット禁止にもかかわらずペットを飼育している住民などが挙げられます。
実際に入居者がペットを飼育したことが発覚した場合には、管理組合は入居者にペット飼育を停止することを求めることが出来ます。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県を中心に管理規約違反者への対応に関してのご相談をお待ちしております。管理規約違反者への対応にお困りの管理組合の方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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