不動産競売で滞納管理費を回収するには、以下の方法があります。
■①先取特権に基づく不動産の売買と滞納管理費の回収
マンションの管理組合費について、先取特権を有します(建物の区分所有等に関する法律7条1項)。
先取特権とは、抵当権などと同じ担保権の一種です。先取特権者は、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法303条)。
先取特権に基づき滞納者の所有するマンションの競売を申し立ててることができます。
もっとも、多くのマンションは、住宅ローン支払先の銀行などのために抵当権がつけられており、まずはそちらが優先して弁済されます(民法339条反対解釈)。
そして、先取特権を実行してもその競売で得られた金額が全てマンションの住宅ローンに弁済させられ、管理費の弁済までお金が余らない場合、無条件留保として競売が取り消されます(民事執行法63条)。
■②建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく競売の請求
別の方法として、建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく競売の請求をすることができます。
もっとも、こちらの方法を実施するには裁判で訴訟を提起するなど様々な条件があり煩雑です。
不動産競売で滞納管理費を回収するには
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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