不動産競売で滞納管理費を回収するには、以下の方法があります。
■①先取特権に基づく不動産の売買と滞納管理費の回収
マンションの管理組合費について、先取特権を有します(建物の区分所有等に関する法律7条1項)。
先取特権とは、抵当権などと同じ担保権の一種です。先取特権者は、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法303条)。
先取特権に基づき滞納者の所有するマンションの競売を申し立ててることができます。
もっとも、多くのマンションは、住宅ローン支払先の銀行などのために抵当権がつけられており、まずはそちらが優先して弁済されます(民法339条反対解釈)。
そして、先取特権を実行してもその競売で得られた金額が全てマンションの住宅ローンに弁済させられ、管理費の弁済までお金が余らない場合、無条件留保として競売が取り消されます(民事執行法63条)。
■②建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく競売の請求
別の方法として、建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく競売の請求をすることができます。
もっとも、こちらの方法を実施するには裁判で訴訟を提起するなど様々な条件があり煩雑です。
不動産競売で滞納管理費を回収するには
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-

管理規約作成
管理規約は、区分所有法(30条~46条)に基づいて作成されたものです。しかし、区分所有法は大まかな枠組...
-

共有不動産の処分に関す...
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行...
-

管理組合の理事会・総会とは
管理組合とは、分譲マンションの購入者(区分所有者といいます。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行...
-

分譲マンションのルール...
分譲マンションの管理規約には、共有施設の利用方法や騒音などのトラブルの解決方法、修繕費用の分担方法、...
-

共有不動産分割サービスの流れ
共有不動産の分割請求を行うことは「権利」です。共有不動産分割の際には3つの方法があります。 ①協議に...
-

正当事由と立ち退き料
賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、「正当事由」が必要とされています。 この正当事由に当たる事...
-

任意売却とは
不動産を担保に入れてお金を借り入れた人が返済不能な状況に陥ったとき、銀行などの債権者は担保に取った不動...
-

管理規約違反者への対応
マンション管理においては、住民が快適に日々の生活を過ごせるように基本的なルールを定めた「管理規約」と呼...
-

モンスタークレーマーに...
どこのマンションにもモンスタークレーマーと言われるような困った住民はいるものです。 不当な要求な...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- 任意売却 弁護士 さいたま市
- 共有物分割 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 任意売却 相談
- さいたま市 浦和法律事務所
- 河原﨑友太 立ち退き交渉 相談
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 浦和法律事務所 立ち退き交渉
- 減額阻止 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 河原﨑友太 不動産相続対策 相談
- 浦和法律事務所 不動産相続対策
- 浦和法律事務所 賃料増額・減額阻止
- 不動産売買トラブル 弁護士 さいたま市
- 不動産 遺言作成 弁護士 さいたま市
- 不動産売買取引 弁護士 さいたま市
- 家賃滞納 弁護士 さいたま市
- 共有不動産 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 不動産売買トラブル 相談
- 不動産相続 弁護士 さいたま市