通常、マンションの管理組合は「権利能力なき社団」として扱われます。
しかし、一定の手続きを経ることによって管理組合を法人化させることが可能です。
こちらでは、マンションの管理組合を法人化する際の、メリット・デメリットをご紹介いたします。
マンションの管理組合を法人化する際のメリットは、以下の3点が挙げられます。
⑴管理組合の所有関係における法律関係の明確化
管理組合が法人化することによって、所有関係における法律関係の明確化がなされる、具体的には、管理組合が不動産などの登記名義人となることが可能になる点が、メリットとして挙げられます。
仮に、管理組合が法人化していない場合、新たに敷地を購入する際には、基本的に理事長個人の名義で、登記簿に記載しなければなりません。
こういったケースでは、理事長が交代する際には、所有権移転登記を行わなければならないという手間がかかります。
法人化をしておくことによって、不動産の名義を管理組合法人にすることが可能となり、このような事態を避けることができるのです。
なお、不動産の他にも銀行口座なども管理組合法人名義で保有することが可能です。
⑵訴訟を管理組合法人名義で提起できる
管理組合を法人化することによって、訴訟や調停といった法的手続きを、管理組合法人名義で行えることもメリットとして挙げられます。
マンション内では、管理費や修繕費用の滞納、管理規約違反といったさまざまなトラブルが発生することで法的措置を実行することも珍しくはありません。
その際に、管理組合が法人化していない際には、基本的に理事長個人が権利義務の主体となり、訴訟の途中で理事長が交代することで、訴訟が中断するといった事態が発生する場合もございます。
管理組合を法人化することによって、管理組合法人の名義で訴訟の提起などの法的措置をスムーズに実行することができるのです。
上記に挙げたもの以外にも、運営体制の確立による安定的な組織運営が可能になることや、法人格を有していることで信頼が増して、金融機関から融資を受けやすくなるといったことも、メリットとして挙げることができます。
一方、マンションの管理組合を法人化する際のデメリットは、登記の際に負担がかかることが挙げられます。
マンションを法人化する際には、登記の手続きが必要となり、費用や事務手続きに関する負担がかかります。
また、役員の変更などによって登記事項の内容に変更が生じた場合にはその都度登記を行う必要があり、費用と事務手続きの負担がかかることになる点もデメリットとなります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、埼玉県さいたま市を中心に皆様からのご相談を承っております。
マンションの管理組合に関してお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽に強談ください。
お待ちしております。
マンション管理組合を法人化するメリット・デメリット
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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