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不動産の相続

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不動産の相続

では、生前贈与でなく、実際に相続が発生した場合、不動産の相続方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

不動産を相続する場合、問題となるのが「不動産の分割方法」です。
分割しやすい現金や貴金属類、細かな物などに比べて、不動産はあまりに大きく、分割方法を工夫する必要があるのです。

不動産の相続方法には、以下の種類があります。
1.共有による分割
これは共同相続人同士の共有とする方法ですが、その後の不動産の管理処分で問題がおきやすいというデメリットもあります。

2.換価分割
不動産を売却して代金を共同相続人間で分ける方法です。しかし、売却益には譲渡所得税・住民税が課税されます。

3.代償分割
特定の相続人が単独相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払って公平を保つ方法です。

4.現物分割
各相続人の個別の所有とする方法ですが、建物や小規模な宅地だと分割しにくいという難点があります。

このように、不動産の分割方法は、その目的に応じてさまざまなものが用意されています。
ご自身の場合、どの分割方法を採用することでご自身の目的に沿うことができるか、熟慮の上、決めていただくことをおすすめいたします。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、マンションや不動産のお悩みに加え、一般家事事件と民事事件の豊富な解決実績を有しています。
さいたま市にお住まいのお客様をはじめとして、埼玉県内にお住まいのお客様からのご相談に広くお応えいたしております。
不動産の相続や、不動産の分割でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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