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賃貸物件からの立ち退き交渉

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賃貸物件からの立ち退き交渉

大きく分けて賃貸物件からの立ち退き交渉を行う要因は2つ存在します。
まず1つ目は「賃借人に何らかの問題があり立ち退きを求める」であり、2つめのケースとは「賃借人に問題はないが、賃貸人の都合により立ち退きを求める」場合のことをいいます。
前者の立ち退きは、賃借人が家賃滞納を行った時や、契約内容と反する行いをした時に、法的手法によって強制的に立ち退きを求める事ができます。
その一方で後者の賃貸人の都合により立ち退きを求めるケースの具体例としては、老朽化によりアパートやマンションの改修工事を行うため住民に立退いてもらうケースや建物を解体して身内のために居住用の住居を建設する場合等が挙げられます。このような時には、賃借人と交渉を行うことによって立ち退きを求めることになります。

ただ、賃貸人の都合により建物を立退いてもらうケースでは常に立ち退き請求が認められるわけではありません。賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、借家の立ち退きを求める理由や根拠を示す「正当事由」が必要になります。
賃貸人の申し出が正当事由に当たるか否かの判断を行うためには、賃貸人側の都合・当事者同士の関係・建物の利用状況などさまざまな事情を総合的に考慮した上で判断されます、仮に賃貸人からの申し出が、契約を拒絶するための十分な正当事由が存在しなかったとしても、「立退料」と呼ばれるものを賃借人に支払うことによって、正当事由が補完され、立退きが認められるケースも存在します。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に賃貸物件からの立ち退き交渉に関するご相談をお待ちしております。
家賃滞納による立ち退き交渉や、賃貸人側の都合による交渉など、立ち退き交渉に関して少しでもご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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