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借地における地主からの更新拒絶

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借地における地主からの更新拒絶

存続期間のある借地契約は、当初の存続期間は30年以上、1回目の合意更新では20年以上、2回目の合意更新では10年以上と言った様に、非常に長期間での契約を結ぶことが想定されます。
そして、基本的に借地借家法は借地人に有利な規定が多く存在するため、地主が更新拒絶を行うためには、さまざまな要件が必要になってきます。

存続期間が満了する際に、借地人からの更新の請求または土地の使用を継続的に行っている場合には、基本的に契約は更新されてしまいます。
そのため地主が更新拒絶を行うためには、借地人からの契約更新の請求に対し、遅滞なく異議を述べなければなりません。
異議を述べる方法は厳密に定義されていませんが、内容証明郵便などを用いることで有力な証拠になります。
なお、ただ単に遅滞なく異議を述べただけでは、更新の拒絶は認められません。賃貸借契約と同様に、更新拒絶を行うためには「正当事由」が必要になります。

どのようなものが正当事由に該当するかというと
①借地権者が土地の使用を必要とする事情
②借地に関する従前の経過及び土地の利用状況
③借地権者に対して財産上の給府をする場合の申出(いわゆる立退料)
などさまざまな要素を総合的に考慮して、地主からの請求が正当事由か否かの判断を行います。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に借地の更新に関してのご相談をお待ちしております。
契約期間の長さや、借地契約に関して少しでも気になる点がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

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