立ち退き交渉
なぜなら、賃貸借契約の詳細な要件を定めている「借地借家法」では、基本的に賃借人が不利にならない規定が多く存在しているからです。
例えば、建物賃貸借における賃借人からの更新拒絶を行うためには、契約更新の1年から6か月前に更新拒絶の旨を記載した通知を行わなければなりません。
そして、期間の定めがある借地契約においては、契約更新時に遅滞なく異議を述べなければ契約は更新されてしまうことになります。
どのような契約内容であっても、賃貸人から更新拒絶を行うためには「正当事由」が必要とされています。しかし、一般的に借主の方が有利であるため、賃貸人の都合だけでは正当事由が認められないケースが多く存在します。
このような場合であっても「立ち退き料」と呼ばれる金銭を支払うことによって、正当事由を補完することが可能となります。
なお、立ち退き料を支払ったからといって、常に正当事由が認められるわけではないので注意が必要です。
立ち退き交渉に関する基礎知識や事例
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