■滞納者の家賃回収の流れ
まずは相手方に対して、督促状を送付します。督促状にはこれ以上支払いを滞納するようであれば法的措置をとる旨記載します。それでも支払いがない場合、内容証明郵便を用いて、相手方に対して家賃の支払いを請求しましょう。内容証明郵便は、郵便の内容や差出人、受取人などを日本郵政が証明してくれるサービスです。このように証明があることで、裁判においても証拠として活用することができます。さらにそれでも支払いがない場合、訴訟によって家賃を回収することになります。
■滞納者の家賃回収は弁護士にお任せください
弁護士の名前で内容証明郵便を送付することで、相手方にプレッシャーをかけることができ、家賃の支払いを促すことができます。さらに、訴訟に発展した場合においても、弁護士であれば、訴額にかかわらず訴訟代理人として活動することができます。
滞納者の家賃回収は弁護士にお任せください。
浦和法律事務所では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「家賃回収」、「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「家賃回収」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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