交渉による共有物の分割が決裂した場合は、裁判によって共有物分割を行うことができます。これを共有物分割請求訴訟といいます。
この方法は、裁判所に適切な分割の方法を仰ぐといったイメージでの手続きになります。
共有物を分割する際には、基本的にはある土地を分割すると言ったように「現物分割」の方法がとられることが一般的です。しかし、分割することによって不動産価値が暴落するなどの特殊な状況がある場合には、競売にかけて代金を分割する方法や、不動産を特定の者の所有にし代償として代金を支払うといった方法も考えられます。
裁判では法的な要素が大きく絡んできますので、裁判での手続きや交渉をスムーズに進めるためにも。専門家である弁護士に依頼されることをオススメいたします。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
裁判による共有物分割の方法
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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