賃料増額・減額
賃料の増減交渉は、建物を貸す大家である賃貸人と、建物を借りる賃借人の双方で認められている権利です。そのため、賃貸人の側からも家賃が不相応であると考えられる時には、賃借人に対して賃料増減交渉を行うことも可能なのです。
ただし、いかなる場合でも賃料増減交渉を行えるわけではありません。周辺の不動産賃料と比較し、著しく賃料に差がある時にこの請求を行うことができます。
大まかな賃料増減交渉の流れとしては、まず当事者同士の話し合いから始まります。しかし、話し合いで双方の折り合いがつかない時には、調停や民事訴訟の法的手続きを利用することになります。ただ、実際の所裁判を行うためには費用や膨大な時間を必要としてしまうため、双方の間で折り合いがつかないからといって安易に裁判を起こすべきではありません。
そのためにも弁護士など客観的に意見をまとめてくれる専門家を話し合いの場に設け、なるべく訴訟まで進まないことが大切になります。
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賃料増額・減額に関するご相談は弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)にご相談ください
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