分譲マンションにおいて、管理費滞納中の区分所有者がいる場合、弁護士はどのような対応ができるものでしょうか。
この記事では滞納額が高額のケース、それほど高額でないケースでの対応について紹介します。
管理費の滞納における弁護士の対応
分譲マンションで管理費の滞納があった場合に、弁護士の対応で解決できるケースがあります。
滞納額が高額のケース、それほど高額でないケースを紹介します。
滞納額が高額のケース
滞納額がかなり高額で、住宅ローンの支払いもままならないようなケースでは、建物区分所有法59条に基づく区分所有権の競売請求訴訟を起こすことが可能です。
法律に基づく事項になるので、そのような状態になったら、弁護士に相談する必要があります。
滞納額が高額である区分所有者の場合、住宅ローンも払えないものです。
そのような状態の区分所有者は、民事執行法63条「無剰余取消」の規定に従い、当該区分所有建物の競売は不可能と考えられます。
そのため、上記であげた建物区分所有法59条による競売請求訴訟を起こすことが可能です。
裁判所に認めてもらいたい事項は下記の2点です。
- 共同利益背反行為のために共同生活上の障害が大きい
- 他の方法に基づく請求では、共同生活上の障害、区分所有者が共同生活を続けられなくなるかもしれない
裁判所に認められることが多いのは、下記のケースです。
- 2~3年管理費を滞納している区分所有者がいる
- 管理費を滞納している区分所有者は住宅ローンも払えない
- 管理費を滞納している区分所有者は通常の競売ができない
- 総会での特別決議がある
滞納額がそれほど高額でないケース
滞納額が高額でないケースだと、管理会社が再三にわたり請求を繰り返します。
それでも払ってもらえない場合は、管理組合を通して弁護士に依頼し、滞納管理費を請求することが可能です。
場合によっては、理事会決議の手続後に訴訟を起こします。
たいていの区分所有者は、訴訟前に滞納分を支払うものですが、裁判に至るケースも考えられます。
裁判後に分割払いにおける和解が成立することも多いです。
一方、訴訟に至っても支払いを怠る場合は、マンションの強制競売という結果になるかもしれません。
または、裁判にならず、そのまま担保競売の申し立てになるケースも考えられます。
管理費や修繕積立金は建物区分所有法7条においては、管理費や修繕積立金は、当該区分所有建物上の先取特権として認められているからです。
まとめ
分譲マンションで管理費滞納者がいる場合は、弁護士に相談できます。
弁護士に相談すれば、法律に乗っ取り、しかるべき処置を提案します。
管理会社に任せたままでは、法的手段が取れず、滞納額が膨らむ一方になるかもしれません。
管理費の滞納により、マンションの長句修繕計画に悪影響を与える可能性もあるからです。
もしも、規約に滞納者の違約金として弁護士費用が示されていれば、滞納者に弁護士費用を請求できます。