管理組合とは、分譲マンションの購入者(区分所有者といいます。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行うために構成する団体のことをいいます。管理組合は「法人格のない社団」として公益法人と同じ扱いになります。そして、マンションの購入をした人は管理組合員となります。
マンションを維持、管理する際には、さまざまな意見を交わしながら運営に関する判断をすることが必要になります。そのため、マンション管理のための意思決定の場として総会が設けられています。一方理事会というのは、総会で決まった事項を実施し、業務を遂行していく機関のことをいいます。通常その役員は、管理組合員の中から総会で選任されます。
分譲マンションを購入すると、住宅ローンの返済以外に、修繕積立金と管理費という費用を支払わなければなりません。これはマンションの点検や修繕のために必要な費用であるため、区分所有者が管理組合の形で積み立てます。また、管理費は賃貸の場合でも支払う必要がある場合があります。
そして、分譲マンションには区分所有者間の権利義務など基本事項を定めた管理規約が存在します。これに違反した場合は、マンション側から処分を受ける場合があるので、規約事項はしっかり確認しておきましょう。
浦和法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区を中心に業務を行っており、これまでに多くの不動産案件を手掛けた弁護士が在籍しております。事案ごとに適切な解決策をご提示するのはもちろんのこと、マンション管理士の資格を有する弁護士も在籍しておりますので、より迅速な対応が可能です。マンション管理に関するトラブルや、不動産競売についても対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
管理組合の理事会・総会とは
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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