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管理組合の役割

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管理組合の役割

■管理組合とは
分譲マンションのような集合住宅や、一棟の建物に複数の居住スペースや倉庫、店舗、事務所などのそれぞれが独立したスペースがある建物において、それぞれのスペースの所有権のことを「区分所有権」といいます(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)

このような区分所有の建物の場合は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成します(建物の区分所有等に関する法律3条)。
この法律によって、区分所有者に管理組合を結成する意思が有るか無いかにかかわらず、区分所有者は全員管理組合のメンバーになることになります。
このような法律制度がつくられている趣旨は、建物の共有スペースや建物自体に問題があった場合、全員が責任をもって対処できるようにすることで、積極的な建物の管理が促進されるようにする点にあります。

■管理組合の果たす役割
管理組合の果たす役割は多岐にわたります。
 
・共用部分などの損傷の修復
・法定点検の計画実施
・管理組合費用の徴収
・防災業務
・町内会などの自治組織との渉外業務
・修繕積立金の運用
・風紀や安全に関する業務

■管理組合
管理組合は、建物の区分所有等に関する法律など所定の法律に基づいて意思を決定し、理事などの代表者が外部と契約を締結したり、他の組合員と調整したりなどを行います。これらの手続きの各場面で法律に関わることになり、法律に違反した状態で行為を進めると、後に管理組合が進めていた行為が無効になる可能性もあります。
確実に管理組合業務を進めるためにも、弁護士との顧問契約を締結することも重要です。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市にて管理組合をはじめとする法律相談を承っています。管理組合の法人化や総会に関するご相談も承っておりますので、お悩みの際はお気軽にご相談下さい。

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