分譲マンションの管理費とは、共有部分の維持管理や管理業務に必要な費用を各戸のオーナーが分担して負担する費用のことです。
具体的には、エレベーターや廊下などの共有部分の清掃や修繕、防犯システムの維持費、管理人の給与などが含まれます。
分譲マンションにおいては、区分所有者各自が、管理組合に対して管理費を支払わなければなりません。
ここで、管理組合に対する管理費の支払いを滞納している場合、いつまで支払いを求めることができるのでしょうか。
このページでは、滞納管理費の時効期間について、また、時効の援用をすることができるのかについてご紹介します。
滞納管理費の時効は何年か
時効消滅とは、ある特定の期間が経過することによって、法的な要求権が消滅することをいいます。
任意に支払いをすることは妨げられませんが、訴訟を提起して支払いを求めるということができなくなります。
消滅時効は、個人や企業が過去の債務や事件に関して永遠に不安を感じることを防ぎ、社会的な安定を保つために重要な役割を果たしています。
また、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」で消滅時効は完成します。
管理費の支払いは、通常管理規約等に、いついつにいくら支払うという形で定められているため、同時期が来ると当然に「債権者が権利を行使することができることを知った時」が来たということになります。
時効の援用はできるか
時効の援用とは、時効消滅の効果を発生させる、債権者から債務者に対する意思表示をいいます。
すなわち、滞納管理費の時効は、組合員が消滅時効を援用することによって初めて消滅します。
もっとも、区分所有権の特定承継人による時効の援用が認められたいと判断されることがあります。
これは、債務者に対する管理費の支払い請求を、債務者側の要因によって著しく困難になった場合に、時効を援用することは権利の乱用に当たるというものです。
具体的には、組合員が変更した場合の届出をしていなかったことや、居住者が極めて多かったことなどが要因として挙げられます。
滞納管理費にお困りの方は浦和法律事務所までご相談ください。
滞納管理費は権利行使を行わずに時間が経過すると、権利行使ができなくなります。
もっとも、権利行使が可能になってから、5年がたつと必ず時効が完成するわけではなく、時効の完成が猶予されたり、時効期間が更新されたりすることがあります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、マンション・不動産に関するさまざまな問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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