マンション管理組合の理事長が暴走してトラブルになるケースがあります。
しかし、どのように対処していいのかわからず困っている方が多いのではないでしょうか。
今回の記事では、マンション管理組合の理事長が暴走した場合の解決策について解説します。
理事長を解任または解職する方法
マンション管理組合の理事長は大きな権限を持っていますが、勝手に行動してしまい問題になるケースは少なくありません。
まずは理事長に相談するべきですが、それでも状況が変わらない場合は理事長を辞めてもらう必要があります。
そこで、理事長に解任または辞任してもらう方法として次の3つが挙げられます。
理事会での議決で決める
規約の定めによりますが、理事会で議決することによって、理事長を解任することが可能です。
賛成数が一定以上集まらない場合は、過半数での議決で決定することが一般的です。
解任が決まった場合、理事長は理事に戻ることになります。
監事が臨時総会をおこなう
監事であれば理事会に承認を得ないで理事長に総会を開催するように請求できます。
理事長に不正があった場合、または不正である可能性がある場合は議案を理事長の解任として総会を開催することで、理事長の解任が可能です。
しかし、明確な理由がない場合は理事長から提訴される可能性もあるため注意が必要です。
裁判所に訴える
理事長が不正をしている場合や職務を遂行できていない場合、理事長の解任を目的とした裁判所への請求が可能です。
裁判所で妥当な請求であると判断されれば、理事長を解任できます。
区分所有法の第25条において定められている内容となります。
理事長の暴走を阻止するための対策
前もって、「過半数の賛成が理事会であった場合理事長は解任される」といった内容をマンション管理規約に記しておくとよいでしょう。
また、必ず総会には積極的に参加するようにしてください。
総会に参加しないとなかなか一人ひとりの声は理事長に届かないものです。
理事長に声が届くことで、トラブルが解決する場合もあるでしょう。
まとめ
今回は、マンション管理組合の理事長が暴走した場合の解決策について解説しました。
理事長が暴走をして、トラブルになっていることがあります。
しかし、正しい対処方法がわからずに困っている方もいらっしゃるでしょう。
正当な理由があれば理事長の解任は可能ですので、まずは法律事務所に相談することをおすすめします。
適切な手続きを踏まなければ、理事長から不当解任だと訴訟を起こされる可能性もあるため、専門家に依頼して対応することが重要です。