マンションの管理組合内トラブルには、以下をはじめとする様々なものがあります。
■騒音などの近隣トラブル
マンションでの早朝夜間でのピアノなどの楽器演奏などによる騒音トラブル、ペットの飼育管理に関するトラブルなど、様々な近隣トラブルがあります。
このようなトラブルは当事者間で問題にになって解決することもあれば、管理組合などに苦情や問題提起されてマンション全体でのルールづくりが求められる場面もあります。
このような場合、苦情に基づいてむやみやたらにルール作りをしてしまうと、がんじがらめになってしまったり、他の組合員から反対される、新しい住民から敬遠されて住民の減少につながるなど、マイナスの効果を生んでしまうことにもなりかねません。
管理組合の対応が、マンションの価値にも左右するため、十分な検討が必要です。
■共用部分の損壊トラブル
共用部分は、経年劣化以外に、住民などの不適切な利用によって損壊することがあります。
マンションの共用部分を損壊してしまった場合、その住民、あるいは損壊した者に修繕してもらうか、あるいは管理組合で修繕してその費用を損壊した者に請求する必要があります。
このような損害賠償請求を行う場合、管理組合の管理者は区分所有者に代理して損害賠償請求した全額を受け取ることができます(建物の区分所有等に関する法律26条1項)。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市にて管理組合内トラブルなどに関する法律相談を承っています。管理組合の総会に関するご相談や管理規約違反に関するお悩みも承っておりますので、お悩みの際は弁お気軽にご相談下さい。
マンションの管理組合内トラブル
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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