■アパート建て替えの注意点
アパートが老朽化するなどして、建て替えを検討する場合、重要となるのが入居者の立ち退き依頼です。大家さんが入居者に対して立ち退きを行ってもらうためには「正当な理由」が必要となります。建物の老朽化に伴う建て替えであれば正当な理由が認められる場合もありますが、さらに入居者に対して立退き料の支払いが必要な場合があります。立ち退き料の内訳としては引っ越し費用や慰謝料などが含まれます。
■アパート建て替え時の立ち退き交渉の流れ
入居者に立ち退きを依頼するために、まずは立ち退きの通知を行う必要があります。この通知は原則として賃貸借契約期間満了の6ヶ月前までに行う必要があります。この通知は通知書などを作成して行います。その後口頭で立ち退きに関しての説明を行いましょう。相手方が経緯に納得していないようであれば立ち退き費用の支払い額などを提示して相手方と交渉を行いましょう。
■弁護士ができること
入居者と立ち退き交渉ができるのは大家さんまたは弁護士です。そのため弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者様に代わって立退き交渉を行うことができます。さらに、弁護士は立ち退き料の相場についても熟知しておりますから、立ち退き交渉を的確に行うことが可能です。何かお困りのことがございましたお気軽に弁護士までご相談下さい。
浦和法律事務所では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「アパートの建て替え」、「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「アパートの建て替え」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
アパート建て替えの流れや注意点
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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