権利を行使できる一定の期間内に、その権利を行使しないことによって権利自体が消滅してしまうことを、「消滅時効制度」と呼称します。
一般的な債権が時効によって消滅する期間は10年間とされていますが、家賃のように1カ月という短い期間で定期的に発生する債権に関しては、権利を行使することができると知った日から5年間と定められています。
各回の家賃支払日を起算点として5年間が経過し、時効の成立まで一切滞納した家賃を支払われず、滞納した家賃の回収手続きを貸主が行わずに、借主が貸主に対して「時効が成立したことによって支払を行わない」という意思表示をする「時効の援用」を行って貸主がそれを受理した場合には、時効が成立します。
時効が成立した場合、借主は法的な支払義務を免れることが可能となり、貸主は時効が成立した分の滞納家賃を回収することは原則として不可能となります。
一方で、貸主側には消滅時効の進行をストップさせることができる方法がございます。
こちらでは、貸主側が消滅時効の進行を止める際の手段を3点ご紹介いたします。
1点目は、借主に対して内容証明郵便を用いて家賃支払の催告を行うことです。
貸主が催告を行って最大6カ月の猶予期間を得ることにより、消滅時効の進行を一時的に止めることが可能です。
2点目は、借主に債務を承認してもらうことです。
債務の承認とは、借主が家賃滞納を認めて支払の意思を表明することを指し、具体的には滞納分の一部を納めることによって行われます。
借主が債務の承認を行った場合には、その時点までの消滅時効の進行が完全にリセットされて新たな消滅時効が開始されます。
3点目は、裁判上の請求を行うことです。
具体的には、支払督促や調停の申し立て、訴状の提出、強制執行などの手段を用いて借主に対して滞納家賃の請求をすることを指します。
裁判上の請求を行った場合には、2点目と同様にその時点までの消滅時効の進行が完全にリセットされて新たな消滅時効が開始されます。
その他にも、仮差押え・仮処分といった手続きを行うことで消滅時効の進行を一時的にストップさせることも可能です。
なお、家賃を滞納する借主と契約を解除したいとお考えになる方も少なくありません。
そのような場合には、3カ月以上の家賃長期滞納、借主に支払の意思が無い、貸主・借主の信頼関係の破綻といった条件を満たすことにより、建物明渡請求という裁判手続きを経て強制執行を申し立てることで建物の明け渡しを断行することが可能です。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、埼玉県さいたま市を中心に皆様からのご相談を承っております。
家賃滞納でお困りの方は、まずはお気軽に強談ください。
お待ちしております。
家賃滞納の時効は何年?踏み倒しを阻止するには
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
-
不動産売買契約書
不動産契約は非常に高価な契約となります。そのため、後々のトラブルを防止するためにも契約書の内容もポイン...
-
マンション内の騒音・振...
騒音・振動トラブルは、近隣の住民による足音や話し声、テレビやピアノなどの音響機器、洗濯機や掃除機などの...
-
滞納管理費の訴訟提起を...
マンションの区分所有者は、管理組合に対して管理費の支払いを行う必要があります。 そして、ここでは...
-
不動産競売で滞納管理費...
不動産競売で滞納管理費を回収するには、以下の方法があります。 ■①先取特権に基づく不動産の売買と滞納...
-
管理会社変更の手順~失...
管理会社は、管理組合から委託されることによって、物件の管理・メンテナンスや住民のクレーム対応などを行い...
-
遺産を残す-相続対策支...
不動産の相続をトラブルなく行うにあたって、弁護士はどのようなお手伝いをすることができるのでしょうか。 ...
-
賃料増額請求・減額阻止
不動産運営する上で、賃貸人・賃借人の双方が気に掛ける事項として、月々の「賃料」問題が挙げられます。 支...
-
マンションで発生した漏...
マンションで発生する漏水事故では、自宅だけでなく階下の部屋にまで及ぶ可能性があり、大きなトラブルとなる...
-
賃料増額・減額に関する...
賃料増減交渉においてお互いが納得いく合意を形成するためには、なによりもお互いの話し合いが大切になってき...
よく検索されるキーワード
-
賃料増額・減額阻止に関するキーワード
-
任意売却に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
-
- 河原﨑友太 家賃滞納 相談
- 共有不動産 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 共有不動産の処分
- 家賃滞納 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 立ち退き交渉
- 埼玉県 浦和法律事務所
- 浦和法律事務所 不動産売買トラブル
- 河原﨑友太 共有不動産の処分 相談
- 立ち退き交渉 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 賃料増額・減額阻止 相談
- 浦和法律事務所 任意売却
- 任意売却 弁護士 さいたま市
- 不動産 遺産分割協議 弁護士 さいたま市
- 不動産売買トラブル 弁護士 さいたま市
- 賃料増額 弁護士 さいたま市
- 共有物分割 弁護士 さいたま市
- 不動産売買取引 弁護士 さいたま市
- 浦和法律事務所 家賃滞納
- 不動産相続 弁護士 さいたま市
- 河原﨑友太 立ち退き交渉 相談