不動産を賃貸借する際に、問題となってくるのは「家賃滞納」です。不動産の賃貸借契約は不動産を使用収益させる対価として「家賃」を支払うという前提のもとに結ばれているため、家賃を滞納されてしまうと賃貸借の大前提が崩れてしまいます。
家賃を滞納している方に対して催促をすることはもちろんのことですが、最終的には明け渡しを請求することができます。
明け渡しを請求するためには、さまざまな手続きを踏む必要がありますが、トラブルを拡大させないためにも「明け渡し」は一つの手段です。
しかし、明け渡しには数多くの法律に関する手続きが必要になってきますので、一度専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「家賃滞納による明け渡し」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
家賃滞納による明け渡し
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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