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家賃滞納による建物明渡しの手続き

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家賃滞納による建物明渡しの手続き

家賃を滞納してる借主に対しては、最後の手段として建物明渡しの手続きを行うことになります。この手続きは、ご自身で借主と交渉することも可能ですが、借主側は建物の明渡しを望んではいないことがほとんどであるため、ご自身での交渉はうまくいかないことがほとんどです。

弁護士に依頼する場合、まず弁護士が建物明渡しに対する交渉を行います。この段階で交渉が成立すれば問題は解決することになりますが、解決しなかった場合は訴訟を起こすことになります。

訴訟を起こした場合で「建物明渡し」が決定すると、まずは任意交渉で明渡しを請求します。ここで建物を明渡さなかった場合は「強制執行」を行うこととなります。
家賃滞納による建物の明渡しは非常に多くの手続きを経ることになりますので、専門家である弁護士をご利用ください。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「建物明渡しの手続き」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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