共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場合は裁判で共有関係について争うことになります。
分割の請求はそれぞれの共有者が行うことができます。しかし、契約によって5年以内は分割をしない旨を規定することができるので、この規定に当てはまらないかは注意が必要です。
分割の方法はいくつか存在し、
①分筆してそれぞれを単独の所有にする
②共有していた土地を売却し代金を分ける
③特定の者の所有として、他の共有者には金銭で支払う
といった方法が考えられます。
共有関係の解消のためには、法的知識が必要になってくる場合がございます。まずは一度、専門家である弁護士をご利用ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有関係を解消する方法
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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