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任意売却のメリット

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任意売却のメリット

不動産を処分して現金化する際に「競売」か「任意売却」どちらの手法を使えば良いのか悩むケースがあります。
一般的に競売よりも任意売却の方が回収額が高くなると言われています。なぜなら、競売の相手方は業者であり、当該不動産の情報があまり公開されず、断片的な情報からでしか不動産の価値を判断できないからです。
そのため、競売では市場価格の6~7割程度しか回収できず、「競売を行っても住宅ローンを完済できない」と言った状況が生まれる恐れがあります。

その一方で、任意整理は業者のみならず広い範囲を買受人の対象としており、買受人にとっても直接住居を見ることができるため、競売よりも市場価格に近い値段で売却できることが期待できます。
そして任意売却最大のメリットとして、マイホームに住み続けることが可能となる点が挙げられます。任意売却を行い、その後買受人との間で賃貸借契約を結ぶ手法の事を「リースバック」と呼びます。
このリースバックでは、租税の負担や住宅ローンの返済も無くなるため、経済的な負担を軽減しつつ今までのマイホームに住むことが可能となるのです。

競売では、新聞やインターネットなどの媒体で物件の情報が記載されてしまうため、近所の人に競売がばれてしまう恐れがあるため、精神的にも負担がかかってしまいます。
その一方で、任意売却は通常の売却と変わりがないため、近所の人に知られるリスクはほとんどありません。したがって、周囲の目を気にすることなく、不動産売却に踏み切れるのです。
また、任意売却を利用すれば、交渉次第で引っ越し費用を捻出してもらうことも可能であるため、引っ越し費用がなくても利用できる点がメリットの1つであるといえます。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に任意売却に関するご相談を承っております。
任意売却のメリットや方法など、任意売却をもっと詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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