不動産を担保に入れてお金を借り入れた人が返済不能な状況に陥ったとき、銀行などの債権者は担保に取った不動産を競売によって処分し、そこから残った債権の回収を図ります。
しかし、不動産を処分する際に競売ではなく、「任意売却」を利用することによって、競売より市場価格に近い値段で売却することが見込めます。
任意売却では、裁判所の手続きを通さず、買受人と債権者が交渉を行い、直接売買契約を成立させる手続きのことをいいます。
そしてその債務を住宅ローンの支払いに充てることができるため、任意売却を利用する人は年々増加しています。
仮に売買価格がローン残高を下回ったとしても、交渉次第で抵当権を解除することができるため、競売よりも柔軟に不動産処分を行うことができます。
あくまでも私的な契約で売買契約を行うことができるため、金銭も相手側が一方的に決定するのではなく、売主が交渉によって金額を決定することが可能となります。
ただ、この任意売却を成功させるためには、不動産に関わる全ての債権者の同意が必要となるので注意が必要です。
任意売却の大まかな流れとして、まずは利害関係者の実態と不動産の現状調査を行います。これらの調査を基に、任意売却を行うための期間や売却予定額、債権者への分配を大まかに決定します。
そしてすべての債権者の同意を得た後に、合意に至った条件で納得してくれる買受希望者を探します。当初の条件で買受人が現れれば良いのですが、買受希望者が現れない場合には、条件の見直しが必要となります。
仮に条件を見直し変更した場合には、そのたびに利害関係者の同意が必要となるため注意が必要です。買受人が現れ、売却の条件に納得してもらった場合、最終的な取引の取り決めを決定することになります。
無事取引が完了したら、契約に基づき債権者に代金を支払うことになります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に任意売却に関するご相談をお待ちしております。
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