任意売却
一般的に不動産の処分と言えば、裁判所を介して行う「競売」をイメージする方も多いと思います。しかし競売では、市場価格の6割程度しか換金ができず、競売を行っても住宅ローンが完済できないといった状況が生まれる時もあります。
そこで、裁判所を介さずに不動産と直接売買取引を行う「任意売却」を利用することによって、市場価格に近い値段で不動産を処分することができます。任意売却は競売と異なり周囲の人間に知られるリスクも少ないため、心置きなく不動産を処分することができます。
任意売却の最大のメリットとして、やり方次第ではマイホームにそのまま住み続けることが可能となる点が挙げられます。
「リースバック」と呼ばれる制度を任意売却と同時に利用することで、買主であるオーナーに対し家賃を支払いマイホームへ住むことが可能となります。
なお、基本的には不動産の任意売却について弁護士は関与しません。ただ、住宅ローンが支払えず任意売却を選択する状況にまで陥っているということは、同時に借金問題で苦しんでいる可能性があります。弁護士に債務整理を依頼することによって借金の減額を図ることができます。
また、単に通常の不動産を売却するのではなく、その不動産が夫婦の共有名義になっている場合には、適切なアプローチをとらなければなりません。このように不動産が離婚・贈与・遺産などの原因によって権利関係が変動する場合には、法律の専門家である弁護士に相談することによって適切なアドバイスを求める事が見込めます。
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