手付金には3つの意味を持ちます。
・契約の証拠としての「証約手付」
・解約の代償としての「解約手付」
・債務不履行に対する違約金としての「違約手付」
証約手付や解約手付はいわば、「購入の意思」を確認するためのものとしてもとらえることができます。そのため、売主は適切な手付金の額を買主側に提示する必要があります。
また解約手付の場合、「いつまで解約手付の放棄や倍額返還で契約を解除できるか」がトラブルにもなりかねない問題となってきます。判例としては、「相手側が履行に着手するまで」は手付を用いて契約を解除することができることになっていますが、トラブルを防止するためにも、契約書上で手付の扱い方法について明記しておくことをオススメいたします。手付金に関しては、一度当事務所にご相談ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「手付金」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
不動産売買契約における手付金
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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