不動産売買では、「違約金」を定めることができます。多くの場合は契約前の重要事項説明書の説明でも話題に上がる内容です。
違約金は相手方の債務不履行によるトラブルがあった際に支払ってもらうお金のことです。相手方の債務不履行だけではなく、逆に自身の債務不履行にも同様な扱いを受けます。民法上では違約金は「賠償額の予定」と推定されています。
しかし、違約金は賠償額の予定であるため、裁判所はその額を増減することは原則としてできません。言い換えれば、違約金の額を定めたらその金額でしか違約金を受け取ることができません。そのため、違約金の額は契約前に根拠を持った額を設定しなければなりません。
違約金の設定方法や額に関しては、一度専門家である弁護士をご利用ください。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「違約金」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
不動産売買取引と違約金
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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