では次に、遺産を受け取る方にとって重要な「不動産の遺産分割協議」について、ご説明させていただきます。
まず、「遺産分割協議」についてご説明させていただきます。
故人の遺言がなかった場合、法律に定められた身分の「法定相続人」が、同じく法律によって定められた分配の割合である「法定相続分」に沿って遺産を相続することになります。
その際、どの遺産を誰が相続するのか等を、法定相続人同士で話し合うことになります。これが「遺産分割協議」です。
しかし、遺産の中に不動産が含まれていた場合、この遺産分割協議においてトラブルが発生してしまう可能性が上がってしまいます。なぜなら、不動産には「分配しにくい」という性質があり、法定相続人の皆様にとって非常に思い入れがあるものである場合が多いからです。
そのため、遺産分割協議において、
「なぜ一人の法定相続人が不動産を相続するのか」
「一緒にその不動産に住んでいたのに、自分には相続されないのか」
「代償相続するとしても、代償金が支払えないので相続できない」
等、不満が発生してしまうケースが少なくないのです。
このようなトラブルを解決するためには、「第三者である弁護士に遺産分割協議を依頼する」ということが重要です。
関係の深い親族との協議だからこそトラブルが発生しやすい、という性質に対し、第三者である弁護士が客観的な視点からアドバイスをさせていただくことが、非常に効果的なのです。
加えて、弁護士には豊富な知識と経験があります。そのため、お客様のご事情に応じて、適切なアドバイスをさせていただくことができます。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、マンションや不動産のお悩みに加え、一般家事事件と民事事件の豊富な解決実績を有しています。
さいたま市にお住まいのお客様をはじめとして、埼玉県内にお住まいのお客様からのご相談に広くお応えいたしております。
不動産の遺産分割協議でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺産を受け取る-不動産の遺産分割協議-
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