マンションを相続する際には、遺産分割の方法や遺産分割後の維持費などの問題が生じます。
■遺産分割の方法
マンションの遺産分割の方法には現物分割、代償分割、 換価分割、共有分割などの方法があります。
・現物分割
この方法によれば一人がマンションを相続することになりますので権利関係が複雑にならないというメリットがあります。しかし、相続財産のうちにマンションが一番価格が大きかった場合等には相続人間で平等に遺産相続ができない可能性があります。
・代償分割
この方法によれば、マンションを相続した者が他の相続人に対して現金を支払うことで、相続人間で平等に遺産相続を行うことができます。しかしながらマンションを相続したものが十分に現金を有していなければこの方法をとることは困難です。
・換価分割
マンションを売却して現金を分割する方法です。この方法によれば相続人間の公平は確保できますが、マンションの所有権を失うことになります。また、マンションの買い手がつかないというリスクもあります。
・共有分割
この法によればマンションが相続人間で共有となる為、相続人間の公平を確保できますが、権利関係が複雑になってしまうというデメリットがあります。
■マンションの維持費等の問題
また、マンションを相続した場合には固定資産税など支払う必要がありますし、賃貸に出す場合にもクリーニング代などを支出する必要があります。
マンションを売却する際にも場合によっては買い手がつかず現金ができないというリスクも存在します。
弁護士にご依頼いただけましたらご依頼者様の状況に応じた適切なマンションの相続方法について的確なアドバイスを行うことができます。マンションの遺産相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
浦和法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区を中心に業務を行っており、これまでに多くの不動産案件を手掛けた弁護士が在籍しております。事案ごとに適切な解決策をご提示するのはもちろんのこと、マンション管理士の資格を有する弁護士も在籍しておりますので、より迅速な対応が可能です。不動産トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
マンションを遺産相続する際の注意点
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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