賃貸人の都合により更新の拒絶を行うためには、「正当事由」が必要とされています。
この正当事由に当たる事由としては、
・アパートやマンションの老朽化のため建て替え工事を行いたい
・その建物を身内に利用させるために立ち退きを求めたい
・家主の経済事情により建物を売却したい
などが一例として挙げられます。
しかし、これらの正当事由は常に認められるわけではありません。基本的に賃貸借契約では賃借人保護の傾向にあるため、貸主側の一方的な事由では正当事由が認められないケースも存在します。
この足りない正当事由を補完するものとして「立ち退き料」が存在します。
立ち退き料の主な内訳として、「移転費用の補償」「立ち退きによって生じる不利益の補償」「利用券の消失によって生じる不利益の補償」などがあります。立ち退き料を算出するためには、賃借人の事情・家賃・賃貸借契約の年数・家主が立退きを希望している事情など、さまざまな要素を考慮して総合的に導き出されるのです。そのため、立退料に決まりきった金額は存在せず、ケースごとに検討していく必要があります。
なお、賃貸借契約の解除はさまざまな事情を総合的に考慮して判断されるため、「立退料を支払えば必ず契約の解除が認められる」、という訳ではない点に注意が必要です。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に正当事由や立ち退き料に関するご相談をお待ちしております。
「この事情は正当事由に該当するのか」「立ち退き料はいくら払えばよいのか」といったように、立ち退き料に関して少しでもご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
正当事由と立ち退き料
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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