不動産の相続対策
そのためには、相続が実際に発生するその前に、「生前贈与」という形で、不動産の扱いをどうするかという結論を導いていただくことが有効だといえます。
より多くのお客様に後悔のない不動産相続を行っていただくために、2つの「不動産の生前贈与の方法」について、簡単にご説明いたします。
1.配偶者控除を利用した生前贈与
これは、ご家族で長年使われてきた不動産を、ご自身の配偶者に生前贈与するという方法です。
配偶者控除では、贈与の基礎控除と併せて2110万円まで贈与税が無税となります。
配偶者に、不動産の全部もしく一部を生前贈与することによって、相続以降もご家族で不動産を長くお使いいただくことが可能になります。
配偶者控除の適用条件は、以下の通りです。
①20年以上の婚姻期間があること
②贈与を受けた配偶者が住む不動産、またはそれを購入する資金の贈与であること
③贈与を受けた翌年3月15日までに該当の不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
④以前に同じ配偶者から特例を受けておらず、かつ贈与税の申告をすること
以上の条件を満たせば、この方法を活用することができます。ご自身の場合は活用することができるか否か、ご相談いただくことによって判断させていただくことができます。
2.相続時精算課税制度を利用した生前贈与
相続時精算課税制度とは、2500万円までの贈与を相続時に精算する前提で贈与税を非課税にする制度です。
この制度を利用することによって、贈与の年のはじめに65歳以上であった親から、20歳以上の子に2500万円までの財産を贈与しても、翌年の3月15日までに申告すれば贈与税がかからない、というメリットがあります。
以上の2つの方法の他にも、お客様の状況に沿った解決策のご提案をさせていただくことができます。
不動産を巡ってお悩みの方は、なるべく相続が発生する前から、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、マンションや不動産のお悩みに加え、一般家事事件と民事事件の豊富な解決実績を有しています。
さいたま市にお住まいのお客様をはじめとして、埼玉県内にお住まいのお客様からのご相談に広くお応えいたしております。
不動産の相続対策でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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