マンションの長期修繕計画においては、 修繕計画の策定、修繕費の徴収などを行う必要がありますが、これらを行うに際して問題が発生する可能性があります。
修繕計画において、修繕費を低く見積もってしまっていた場合には将来的に修繕費が不足し追加で修繕費を徴収しなければならなくなってしまう恐れがあります。
また、修繕費を支払わない住民がいた場合には、債権回収をしなければならなくなります。
このような場合にはマンション管理士に依頼することが考えられますが、マンション管理士は債権回収の専門家ではないため解決に至らない場合も多いです。
弁護士であれば、当事者間の話し合いによる解決だけでなく、訴訟による債権回収までしっかりとご依頼者様をサポートすることが可能になります。
当事務所ではマンション管理士と弁護士の両方の資格を有する不動産のスペシャリストが在籍していますので安心してご相談いただけます。
マンションの長期修繕計画でお困りの際はお気軽に当事務所にご相談ください。
浦和法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区を中心に業務を行っており、これまでに多くの不動産案件を手掛けた弁護士が在籍しております。事案ごとに適切な解決策をご提示するのはもちろんのこと、マンション管理士の資格を有する弁護士も在籍しておりますので、より迅速な対応が可能です。不動産トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
マンションの長期修繕計画
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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