「共有物分割請求権」とは、民法256条第1項に記載されている「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」といった共有者の権利です。共有物は不動産はもちろんのことですが、車などの動産なども共有していれば「共有物」であり、分割請求をすることができます。
共有物分割請求の種類は以下の3つです。
①協議による分割
共有者間の協議によって分割を行います。
②調停による分割
裁判所の調停委員が当事者の間に入ることで、分割のお手伝いをします。
③裁判による分割
分割の内容を裁判所で争います。
①~③の手続きはそれぞれ違うため、交渉の進み具合によって選択することが必要です。
また、①より②、③の方法は費用や時間などのコスト面の問題も発生してきますので、場合によっては、①の段階で弁護士を加えた交渉をすることも検討するとよいでしょう。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、さいたま市を中心に埼玉県のエリアで「不動産売買トラブル」、「土地収用」、「不動産相続登記」などのご相談を受け付けております。「共有不動産の処分」についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
共有物分割請求権と手続き
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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